現代の障害福祉において、相談支援専門員(以下、専門員という)への期待は大きい。その期待に応えていくために、
協会活動を通じ、研修及び課題検討等の機会確保を行うことにより、専門員の資質向上、連携強化に努め、
障害者の自立した生活支援に資することができるよう支援に努めることを本会の趣旨とし、徳島県相談支援専門員協会を設置する。
第1条(名称)
第2条(事務所)
第3条(目的)
本会は、下記に揚げることを目的とする。
- (1) 徳島県の専門員の交流連携を図ること。
- (2) 徳島県の専門員の連絡会の開催によって、資質向上を図ること。
- (3) 徳島県の各福祉圏域課題に対する検討及び提言に関すること。
- (4) 徳島県の関係する職能団体及び関係団体との連携を図ること。
- (5) 障害福祉の発展に寄与すること。
第4条(会員)
本会は、下記の者をもって組織する。
- (1) 徳島県内における障害福祉事業所の団体とする。
- (2) 徳島県内における障害福祉事業所の個人とする。
- (3) その他、第3条に定める目的に賛同する個人とする。
- (4) 上記(1)~(3)のいずれかに該当し、且つ、会費を納入し登録された者とする。
第5条(役員)
本会の役員は次の通りとする。
- (1) 代表 1名、副代表 3名、会計 2名、監事 2名、事務局(※事務局長は1名とする)
各役員の職務は次のとおりとする。
- (1) 代表は、本会を代表として会を総括する。
- (2) 副代表は、代表を補佐する。また、委員会の委員長を兼ねる。
- (3) 会計は、本会の会計を掌握する。また、委員会の副委員長を兼ねる。
- (4) 監事は、本会の会計を監査する。また、委員会の副委員長を兼ねる。
- (5) 事務局は、本会の運営を統括し、会の目的を実現するための諸事務及び実務を担当する。
第6条(委員会)
円滑な協会運営を進めるために、本会に次の委員会を置く。
- (1) 研修委員会:協会主催の研修の企画・運営に関すること。
- (2) 事業活動委員会:委託事業等の実施・運営に関すること。
- (3) 総務委員会:協会活動の庶務・広報に関すること。
- (4) 会員はいずれかの委員会に所属し、委員会活動の活性化を目指し、活動や意見を行う。
- (5) 各委員会は、内容に応じ所属する会員に意見を求めながらの活動・運営に努めること。
第7条(任期)
役員の任期は、2年とし互選とする。ただし、再任を妨げない。
第8条(会費)
- (1) 会費は、個人・団体・賛同会員を問わず、一人2,000円とする。
- (2) 登録を団体とする場合は、その団体名で会員登録する人数に会費を乗じた額を納めるものとする。
第9条(総会)
本会は、年間1回の総会を開催する。ただし、必要に応じ開催することができる。
第10条(その他)
- (1) 特定非営利活動法人 日本相談支援専門員協会との連携を図る。
- (2) 会員名簿を作成し、連携を図る。
付則
- この会則は平成21年10月16日から施行する。
- この会則は平成24年7月1日から施行する。一部改正
- この会則は平成26年7月1日から施行する。一部改正
- この会則は平成28年7月1日から施行する。一部改正
- この会則は令和2年7月1日から施行する。一部改正